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保護猫を引き取る話(我が家のネコ(ニケ)の成長記録248日目)


248日目です。この日はニャンコロビーの爪とぎの部分に座ってるニケを撮影しました。
猫ってこういうでこぼこの部分に座るの好きですよね~。痛くないのでしょうか?そういえば爪とぎダンボールがそのままソファだったり丸くて中に入る形だったりするものがありますね。体重軽いし柔らかいので大丈夫なのでしょうか?

今回は動画からネタをひっぱれなかったので別の話をば…。

ここ数日YouTube界隈では大物ユーチューバーのヒカキンさんが子猫を飼い始めたことが話題になりました。
飼ったのはタレ耳スコティッシュフォールドの子猫ということです。私は動画は見てないのですがまとめサイトで見ると可愛い子猫でした(´∀`)
実にほのぼのとした話なのですが、この件に関して批判が起きてるようです。

曰く「ヒカキンさんのような影響力のある人にはペットショップで購入ではなく、保健所から保護猫を引き取って欲しかった」

なるほど、一理あるな~と思いました。ただ、ヒカキンさんは独身の独居らしいので保護猫の引き取りは無理かな~と思います。

まとめサイトでこの件が取り上げられてますが、「独身男性の保護猫引き取りは条件が厳しすぎてほぼ弾かれる」的なことが書いてあり、かなり厳しい、というか極端なことが書いてあります。

以下は厳しい条件の例です。あくま例なので、これがすべての譲渡の条件になるとは限りません。
条件が厳しくなるのは昨今の動物虐待事件を受けてのことと思われます。

〇不可条件

・小さい子供がいる家庭
・単身
・男性
・未婚カップル
・学生、未成年
・8時間以上留守にする場合
・賃貸住宅
・飼育歴なし
・固定電話無し

〇必要項目

・世帯主の源泉徴収、預金残高証明の提出
・勤務先の確認(電話確認あり)
・身分証明書の提出
・家族全員の顔写真、または顔合わせ
・自宅訪問(アポなし、複数人の場合もあり)
・引き渡し後の成長報告
・ワクチン、不妊手術の証明提出

ちょっと誤解されたくないので今回の記事を書くことにしたのですが、保護猫の譲渡といってもその保護先が公的機関である保健所とボランティア等の私的な団体、個人では条件が様々で色々と変わってきます。

譲渡の基準になるのはやはり保健所のものでしょう。以下が私の済んでる地域の保健所の譲渡条件(簡易的なものですが)です。

・成人であること。
・動物を飼育することについて同居者全員の同意を得ていること。
・猫は屋内で飼育すること。犬を屋外で飼育する場合は、鳴き声・臭気等周辺環境に配慮して飼育すること。
・万一継続して飼育できなくなった場合に備えて、代わって飼育することのできる親族、知人等を選定し、その者が飼育可能である旨の誓約書(様式任意)を提出できること。
・飼育場所が集合住宅又は賃貸住宅の場合は、動物の飼育が認められていることを確認できる契約書等の書類(写しも可)を提示できること。
・年齢や同居者の構成等を考慮した上で、動物を終生にわたり適正に飼育できると面談等で総合的に判断できること。

ほとんどがごく常識的なことですね。ただこの譲渡条件はそもそも独居者ではなく複数人の家族を前提としてるように思えます。
独身の独居者でも譲渡可能なのかはサイトを見てみたのですが記述が見つけられませんでした。

ただ、そもそも独居の場合、その人が急な事態(事故とか病気とか)で飼育不可能になったらどうすんだ?ということで、独居の人にはそもそも譲渡を受ける資格がないということなのかもしれませんね。

最近は単身者OKな里親さんもいるので「猫を飼いたい、なるべくなら保護猫で」という方はグーグルで検索すると良いかと思います(^^

もちろん単身者というだけでなく様々な条件で弾かれてしまう方もいるかもしれませんが、その辺も調べてみれば解決方法があると思います。

以上、保護猫を引き取る話でした。

では本日の可愛い写真を~











ニャンコロビーのでこぼこを楽しむニケの連続写真です(^^

今日はこのへんでまた明日~(^^ノシ

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