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野猫は狩猟してもいいの?の話(我が家のネコ(ニケ)の成長記録:1873,1874日目)

1873,1874日目です。じゃれ猫ぶんぶんトンボはニケお気に入りのおもちゃですね(^^
持ち手がちょっと短いのが玉にキズです。

さて、動画からはネタが拾えなかったので別の話題を。

なんか最近注目されてるこの話題。


どういう話かというと

「広島県呉市の山中で、猫1匹を刃物で突き刺すなどして殺したとして、呉市の大学院生の男(24)が逮捕された。
男は、ことし2月初旬ごろ、呉市川尻町大原の山中で、猫1匹をバールのようなもので殴打し、頭部を足で踏みつけ、腹部を刃物で突き刺すなどして殺したとしている。
男はインターネットの動画共有サイトに、わなにかかった猫を殺し、解体したあと食べるなどする様子や、毛皮をはぎ、頭蓋骨を標本にするような動画を公開していた。
調べに対して男は、「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない野猫(ノネコ)だと思っていた」と供述しているとのこと。」

とのこと。私の感想としては
・わざわざ猫を殺して食べる必要があるのか?
・動画をアップして再生数を稼ぐための残虐行為ではないのか?
くらいしか思い浮かびません。

で、ここのところ問題になってるのが、殺して食べられた猫が野良猫か野猫か?ってところらしいです。

野良猫なら動物愛護法が適用され、虐待や殺傷は法的処罰の対象になる。野猫なら動物愛護法は適用されない(なので罰則がない)?ということらしいです。
で、この殺され食べられた猫は地域猫として可愛がられたので野猫にはあたらない、なので動物愛護法が適用される、という話が最近の流れのようです。

この件、私はちょっと疑問に思ってたんですよ。何かというと
「野猫なら鳥獣保護法が適用されるんじゃないか?」
ということです。
だってイリオモテヤマネコとかツシマヤマネコとか食べたら大変なことになるでしょうし。

改めて野猫と野良猫の違いを調べてみますと

「【ノネコ】は飼い主がいなく、集落を離れて餌は自分でネズミやウサギなどの小動物を捕食している猫のことです。

野良猫は、ノネコと同じように飼い主がいないのですが、餌は人からもらっている猫のことです。」

…となるとヤマネコは捕獲して食べていいのかな?イヤイヤ天然記念物だし…。

では野猫に鳥獣保護法は適用されるのかはChatGPTに聞いてみました。

「Q、野猫は鳥獣保護法に含まれますか?

A、はい、野猫は鳥獣保護法に含まれます。日本の鳥獣保護法(昭和四十三年法律第八十九号)によれば、「野生鳥獣の繁殖その他の生態系の保全を図ることを目的」として、法律で保護される対象となる野生鳥獣のリストが定められています。このリストには野生化した犬や猫も含まれており、野猫についても同法により保護されています。具体的には、野猫に対する捕獲や傷害、飼育、移動などは、法律で制限されています。」

とのことです。まあChatGPTも間違えることはあるので確実とはいえませんが、やっぱり野猫も勝手に捕まえて食べるのはNGのようです。

まあこの件の根本的な問題は野猫か野良猫か?動物愛護法違反が適用されるかされないか?ではなく、猫を残虐な方法で殺傷の後食し、動画にアップするという猟奇的行為が問題で、その容疑者には可能な限り重い罰を与えたいってことなのではと思います。
だいたい残虐な殺人事件を犯す人物はまず猫ネズミなどの小動物を殺すことから始めますしね…。

以上、野猫は狩猟してもいいの?の話でした。

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