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ペット信託の話(我が家のネコ(ニケ)の成長記録:1591,1592日目)

1591,1592日目です。ニケは相変わらず構って欲しい時はへそてんしますねw
さて、動画からはネタが得られなかったので別の話題を。

昨日の続きなのですが、私がニケより先に死んでしまった時の対策をどうしようか…という話です。
色々調べるとペット信託というものがありまして…。

で、ペット信託とはどういうものかというと
「ペット信託は、「信託」の仕組みを活用して、飼い主の入院・施設への入居、および飼い主の死亡後、ペットの面倒を見てくれる個人や法人等にお金を託して、そのペットを飼育してもらう方法です。

つまり、このペット信託を活用することにより、病気・けが・死亡など飼い主にもしもの事があった時に、残されたペットがその後も不自由なく、幸せな生涯を送るための資金と場所を準備しておくことができます。」

お金を払うので自分が死んだ後は残されたペットの面倒を見てね(または探してね)という保険みたいなものでしょうか。

気になるのがお値段ですが、色々見てみますとトータルで100~150万円くらいのようです。

ただ、できたての制度らしく金額や契約内容もまちまち…。
「この信託の仕組みを利用したのが「ペット信託」で、日本司法書士会連合会の河合保弘理事が考案し、2013年に商標登録されたものと言われています。」
まだ出来てから10年経ってないんですね~。

もうちょっとペット信託の仕組みを見ていきますと、

まずは関係者として

・委託者:ペットの飼い主
・受託者:信託財産(金銭)を管理する者(保険会社とかですね。仲介人と考えるといいかな)
・受益者:実際にペットを飼育する者(ペット用の施設なども含まれます。受託者の管理する金銭を受領する、という意味で「受益者」になります)

がいます。ペットの飼い主が信託会社を選び、信託会社が飼育してくれる環境や人をえらぶので信託会社の契約内容を吟味するのが大切ですね。

次にペット信託のメリット、デメリットについてですが

○メリット
・飼い主に万一のことがあっても、ペットは受益者(や受託者)に世話をしてもらえる。
これが一番の目的ですね。すでに飼育費を前払いしているということになるのでそのへん安心です。

・受託者は、信託財産をペットのためにしか支出できない
契約の関係で他に渡したお金を使えません。また、信託財産の利用状況のチェックに信託監督人をつけることもできます。
この辺が遺言で「遺産としてペットを世話してくれる人に○○○万円遺す」というのの違いですね。遺言された人がお金を受け取るだけで世話しない場合もありますし、そもそも相続破棄されればペットの面倒云々は関係ない話になってしまいます。

・契約により飼い主の希望に近いペットの飼育条件設定が可能になる
要は契約なので様々な飼育条件も設定できるということですがこれは信託会社がどこまで対応するかでしょうね。

○デメリット
・受託者の選任が困難
「信託財産を管理する受託者」や「ペットを飼育する受益者」については、ペットの飼い主(委託者)の希望に合う人を見つけることが大事ですが、適切な人を選任することが難しいといえます。

信託会社はともかく、その先のペットの面倒を見てくれる人は事前に会えるかわかりませんし、その人の人柄や飼育環境や方法を見極めるのは短時間では困難ですね。

・ペット信託の料金
いっぺんに終身まで払うということで上記でも金額を出しましたが初期費用が高くなります。
ペット飼育費用については、ペットの種類や余命等によって費用は変わってきます。

私としてもまだペット信託の内容を完全に理解してるとは言い難いですし、すぐには死なないと思うのでとりあえずしばらく情報収集しながら様子見しようと思います。

以上、ペット信託の話でした。


今日はこのへんでまた明日~(^^ノシ

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