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動物愛護法改正の話(へそてんづくしな猫③)


ニケはへそてんばっかりですねw
へそてんに関してはもう語りつくした感のある(訳:ネタがない)当ブログなので、今回はちょっと真面目な話、動物愛護法改正の話です。

今年の6月12日、動物愛護法の改正案が満場一致で可決されました。改正内容としては

1、犬猫を販売できる時期を生後56日超(56日規制)とする。(現在は生後49日超)
2、動物虐待罪も厳罰化。殺傷した場合の法定刑を5年以下の懲役(または500万円以下の罰金)とする。(現行は2年以下の懲役(または200万円以下の罰金))
3、販売用の犬猫に対するマイクロチップの装着義務化。すでに生まれているまたは販売用以外の譲渡の場合は努力義務。

の三つが大きなところのようです。
施行日は原則として公布から1年以内。ただし、56日規制は2年以内、マイクロチップ装着の義務化は3年以内。

1、に関しては乳児期に親から離すと乳からもらえる栄養素や抵抗が少なくなり、成長や健康に支障ありということで問題になってました。ペット販売業界としては小さいカワイイ時期の方が売れるので、なるべく早く売りに出したいという思惑があるようです。

でもちょっと考えていただきたい。

子猫、子犬の時期なんてほんの半年で、成長してからつきあっていく時間のほうがはるかに長いのです。正直、子犬、子猫の時期が長いほうがいいという理由で購入するのはやめた方がいいと思います。お互いのためにも。

2、は昨今の悪徳ブリーダーのむりな育成による動物虐待、シリアルキラーによる大量殺傷など問題が表面化してきたことによる厳罰化は私も賛成です。
だいたい後に大量殺人を犯すようなシリアルキラーは虫<小動物<犬猫<人間と徐々にステップアップしていくパターンが多いです。小動物で歯止めをかけ問題にするほうが本人の為にもなるでしょうね。
ただ、やむを得ない事情で飼えなくなった場合の受け皿の拡大はしてほしいな~と思います。(飼えなくなったからといって捨てたり、ましてや殺したりするのは論外ですが)

3、はペットの遺棄、脱走後の捜索に期待されています。捨てたペットのもと飼い主がすぐわかるなら、覚悟のない人は買わないし、捨てた人にもきちんと罰則がつくでしょうしね~。
ただ、マイクロチップ埋め込みというのはどうかな~?どうも切開して埋め込むというのに抵抗が…。
DNA登録や鼻紋(指紋の鼻版みたいなものです。牛なんかはこれで管理してるそうです)などペットの身体に負担のない方法のほうがいいと思うのですが…。

以上、動物愛護法改正の話でした。犬猫の遺棄は減少傾向にありますが、今後もっと減るといいですね~。
(参考は「チップ義務、改正動物愛護法成立…虐待も厳罰化 : 政治 : 読売新聞オンライン」でした)

今日はこのへんでまた明日~(^^ノシ

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